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申請受付8月31日まで!あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の携帯カード型「厚生労働大臣免許保有証」交付申請について

公開日:2022年8月18日

本年の「厚生労働大臣免許保有証」の申請手続き受付が2022年7月1日より開始されています。

「厚生労働大臣免許保有証」とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを示すための顔写真付きの携帯用カードです。

公益財団法人 東洋療法研修試験財団が発行しています。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る携帯用本人確認証の発行について、各関係団体から厚生労働省に根気強く要望したことから平成28年に制度導入が実現されました。
(平成28年 利用者向けの厚生労働省からの告知)
https://www.ahaki.or.jp/leaflet4.pdf

施術を受ける方々にとっては、施術者が国家資格の保有者かどうかは非常に分かりにくいことです。

「厚生労働大臣免許保有証」は希望者に発行するもので、免許保有者が必ず所持しなければならないものではありませんが、常に携帯することで、国家資格を有する者である区別をいつでも明確にできます。

「厚生労働大臣免許保有証」の提示を受けたことがある患者さんの中には、提示が無い施術者のことを、国家資格を有しないと思っている方もいらっしゃるようです。施術前に「厚生労働大臣免許保有証」を提示することで、患者さんにも安心して施術を受けていただくことができますね。

複数の免許がある場合でも発行は1枚で、申請は「新規」「書換え」「再交付」「更新」の4種。いずれも年1回の受付・発行です。

本年の申請受付は、2022年7月1日から2022年8月31日(水)まで。
今なら間に合います。申請手続きはお早めに!

■交付申請方法について
申請受付は、公益財団法人 東洋療法研修試験財団では行っていません。関係機関の地方団体(以下、「受付団体」という。)が申請書類を配布し、申請書類の受付を行います。
下記URLから、申請方法をご参照ください。
申請者用手引き(公益財団法人東洋療法研修試験財団)
https://www.harikyu.or.jp/wps89n/wp-content/uploads/2022/06/e3d7016f97e3cd62007602001f5e4a24.pdf

各種免許証を紛失している方は、「免許証の再交付」手続きが事前に必要です。また、 免許証の登録事項(氏名、本籍地等)に変更がある方は、免許証の「登録事項変更手続き」が事前に必要です。ご注意ください。

■交付申請先について
こちらのPDF内の「交付申請先はここをクリック」から申請ができます。
各団体によって手続き方法が異なりますので、ご自身の地域の受付団体からご確認ください。
https://www.ahaki.or.jp/linklist/linklist000.html

■令和4年度申請詳細
〇申請受付締切
 2022年8月31日(水)

〇発行手数料
 4,000円

〇必要書類
 ①申請用紙、②本人確認書類(※1)、③住民票(※2)、④写真(パスポート用のサイズ・規格 2枚)⑤あはき師免許証の写し(※3)
 詳細は上記の各団体にお問い合わせ下さい。
 ※1 運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバー)の表面等
 ※2 本籍地記載で発行日から 6 ヶ月以内のもの
 ※3 知事免許証で新規、書換えの申請のみ

「厚生労働大臣免許保有証」は、免許証の代わりにはなりません。保健所等での施術所開設手続き等では使用出来ません。あくまでも、国家資格免許である「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師免許」を保有していることを示すための携帯用カードです。
ただし、訪問先でもボランティア先でも免許を保有しているという明確な証明になりますので、携帯利用することで、資格の認知度アップにもつなげていきたいですね。

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